内定承諾後でも辞退できる?方法やブラックリストへの影響を解説

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「内定を承諾してしまったけれど、やっぱり辞退したい」と悩んでいる方は珍しくありません。家族の状況変化や他社からのより良いオファー、入社直前に感じた不安など、決断を変えたくなる理由は誰にでもあります。

結論から言えば、内定承諾後でも辞退は法律上可能です。民法627条では、労働者は原則として2週間前に申し出ることで雇用を解約できます。内定承諾書に法的な拘束力は原則ないため、誠意をもって早めに連絡することが大前提です。

この記事では、転職支援実績を持つ国家資格キャリアコンサルタントが、辞退の手順(電話・メール例文)、辞退時のNG・OK比較、ブラックリストへの影響を解説します。

内定承諾後の辞退は法律上可能?根拠を確認

民法627条により、労働者は2週間前に申し出ることで雇用契約を解除できます。内定承諾書は「入社意思の確認書」であり、法律上は雇用契約本体ではないため、原則として法的拘束力はありません。

また、労働基準法第16条により、企業は違約金や損害賠償を予定する契約を結ぶことができません。「内定承諾書にサインしたから違約金が発生する」という主張は法律上認められません。

ただし注意点として、辞退は早ければ早いほど企業への影響が小さくなります。入社直前の辞退や連絡なしの辞退は法律上は可能ですが、企業の採用計画を大きく狂わせるため、誠意ある早期の連絡が求められます。

内定承諾後の辞退方法|ステップ解説

内定辞退は、伝え方とタイミングを押さえれば円満に進められます。ここでは決断から連絡までの流れを3つのステップで解説します。

STEP 1 できるだけ早く決断し、その日に行動する

「辞退しようか迷っている」と時間をかけるほど、企業は内定者のために準備を進めます。辞退を決意したら、その日のうちに連絡を入れてください。

STEP 2 担当者に電話で連絡する

内定辞退は必ず電話で直接伝えるのがマナーです。メールだけの連絡は誠意に欠けると受け取られます。

電話のベストな時間帯 平日10〜11時または14〜16時

電話例文(OK)

「お世話になっております、〇〇と申します。人事ご担当の△△様はいらっしゃいますでしょうか。このたびは内定のご連絡をいただきありがとうございました。大変恐れ入りますが、一身上の都合により、御社からの内定を辞退させていただきたくご連絡いたしました。ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。」

STEP 3 電話後にメールでお礼と経緯を送付する

電話後はメールでも一報を入れ、記録を残します。

メール件名 内定辞退のご連絡(〇〇 氏名)

メール本文例

株式会社〇〇 採用ご担当 △△様

お世話になっております。〇〇と申します。

先ほどお電話にてお伝えしましたとおり、誠に恐れ入りますが、一身上の都合により内定を辞退させていただきたくご連絡いたしました。

ご採用いただきましたにもかかわらず、このようなご連絡となりましたことを深くお詫び申し上げます。

末筆ながら、貴社のご発展を心よりお祈り申し上げます。

〇〇 氏名

辞退時のNG・OK比較

内定辞退では、ちょっとした対応の違いが印象を大きく左右します。やってしまいがちなNG行動と、望ましいOK行動を比較で確認しましょう。

NG行動

OK行動

理由

メールのみで連絡する

電話で伝えてからメールを送る

誠意が伝わり円満に辞退しやすい

辞退理由を詳細に説明する

「一身上の都合」で十分

詳細を話すと説得・引き止めのリスクが高まる

決断してから数日放置する

決断したらその日に連絡する

企業の採用計画への影響を最小化できる

音信不通にする

必ず連絡を入れる

信用問題に発展する可能性がある

エージェント経由なのに直接連絡しない

エージェントにも必ず報告する

エージェントが仲介役として企業との調整をしてくれる

ブラックリストへの影響は?

「内定を辞退したらブラックリストに載る」という噂を耳にすることがありますが、一般的な意味での「採用ブラックリスト」は原則として存在しません。個人情報保護法の観点から、企業が候補者のネガティブ情報を他社と共有することは認められていないためです。

ただし、以下のケースは注意が必要です。

  • 音信不通での辞退 同一グループ企業の採用担当者に情報が共有される可能性があります

  • エージェント経由の場合 エージェント内部の顧客管理情報として記録が残ることがあります

  • 再応募を検討している場合 同じ企業に後日再応募すると、過去の辞退が採用担当者の記憶に残っている場合があります

誠意をもって電話・メールで辞退連絡をすれば、長期的な信用への影響は最小限に抑えられます。

まとめ

内定承諾後の辞退について、重要なポイントを整理します。

  • 辞退は法律上可能 民法627条に基づき、2週間前の申し出で解約できる

  • 内定承諾書に拘束力なし 違約金を請求されることは原則ない(労基法16条)

  • 連絡は電話が基本 電話→メールの順で誠意をもって伝える

  • 理由は「一身上の都合」で十分 詳細な説明は不要

  • ブラックリストは原則存在しない ただし音信不通は避ける

辞退を決めたら迷わず早めに行動することが、企業への最大の誠意です。

よくある質問

Q. 内定承諾書にサインした後でも辞退できますか?

A. はい、できます。内定承諾書は法律上の雇用契約書ではなく、入社意思を確認する書類に過ぎません。民法627条に基づき、2週間前に申し出ることで辞退は可能です。ただし、できるだけ早く連絡することが企業への誠意です。

Q. 辞退の理由は正直に伝えないといけませんか?

A. 「一身上の都合により」という表現で十分です。具体的な理由(他社への入社など)を伝える義務はありません。詳細を話すと、企業から説得や引き止めを受けるリスクが高まります。

Q. 内定辞退したらブラックリストに載りますか?

A. 一般的な意味でのブラックリストは原則として存在しません。個人情報保護法の観点から、企業間で採用情報を共有することは制限されています。ただし、音信不通での辞退はグループ企業内で情報が共有される可能性があるため、必ず電話で連絡してください。

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